- 425 -(要配慮個人情報の収集) 第15条 要配慮個人情報の収集は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得なければならない。 (1) 第14条第3項各号に該当する場合 (2) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、個人情報保護法 第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「個人情報保護 法施行規則」という。)で定める者により公開されている場合 (3) 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を収集する場 合 (4) 委託、事業承継又は共同利用に伴って個人データの提供を受ける場合において、個人データ である要配慮個人情報の提供を受けるとき。 (5) 第4条第1項第2号に該当する場合 (個人情報の収集) 第16条 個人情報の収集は、適法かつ相当な手段により個人情報を取得しなければならない。 2 本学は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。 第4章 個人データの委託、共同利用、第三者提供 (業務の委託) 第17条 本学が利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データの取扱いの全部又は一部を外部業者等に委託する場合には、個人データを提供することができる。 2 前項の場合、本学は、委託された当該個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 3 前項の監督のため、本学は、委託先の選定に当たって、委託先の業務・管理体制、規程整備等の状況の確認(必要に応じ個人データの取扱場所での現地確認等)をし、個人データの安全管理措置が十分になされることを確認するものとする。 4 第2項の監督のため、委託先と締結する委託契約に、次の事項を盛り込むものとする。 (1) 委託先における個人データを取り扱う者の明確化に関する事項 (2) 委託先において講ずべき安全管理措置の内容 (3) 個人データの加工(委託契約の範囲内のものを除く。)、改ざん、複写又は複製(安全管理 上必要なバックアップを目的とするもの等委託契約範囲内のものを除く。)の禁止 (4) 委託先の秘密の保持に関する事項 (5) 委託された個人データの再委託の可否及び条件等に関する事項 (6) 委託契約終了後の個人データの返却又は委託先における破棄若しくは削除に関する事項 (7) 委託契約内容が遵守されなかった場合の損害賠償その他の措置に関する事項 (8) 委託先において個人データの漏えい事故等が発生した場合の報告義務及び責任に関する事項 (9) 委託契約期間等に関する事項 5 保護管理者は、委託契約の内容の実施状況を把握するため、委託先に対し定期的又は臨時的に監査等を行うこととする。 (学外要員の受入れ) 第18条 前条の規定は、個人情報の取扱いを含む業務のために、学外から要員を受け入れる場合について準用する。 (共同利用) 第19条 本学は、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合には、当該特定の者に個人データを提供することができる。 2 前項の場合において、本学は、次に掲げる事項を、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 (1) 個人データを共同利用する旨 (2) 共同利用する個人データの項目 (3) 共同利用する者の範囲 (4) 共同利用する者の利用目的 (5) 共同利用する個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人 にあっては、その代表者の氏名 3 本学は、代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、利用目的又は当該責任を有する者を変更
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