- 428 -(1) 第2項ただし書きに基づき契約書等で記録に代えた場合 最後に個人データの提供を受けた 日から起算して1年を経過する日まで (2) 前項ただし書きに基づき一括して記録を作成した場合 最後に個人データの提供を受けた日 から起算して3年を経過する日まで (3) 前二号以外の場合 当該記録を作成した日から3年間 第5章 保有個人データの開示、訂正、利用停止等 (保有個人データの本人への周知) 第24条 本学は、保有個人データに関し、次に掲げる事項を本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとする。 (1) 本学の名称 (2) 全ての保有個人データの利用目的(第13条第5項第1号、第2号に該当する場合を除く。) (3) 保有個人データの利用目的の通知請求(次条)、開示請求(第26条)、訂正等の請求(第29 条)、又は利用停止等の請求(第30条)に応じる手続(請求等に係る手数料を含む。) (4) 保有個人データの取扱いに関する苦情や問い合わせの申出先 (利用目的の通知請求) 第25条 本人は、自己に関する保有個人データの利用目的の通知を請求することができる。請求は、 代理人によってもすることができる。 2 前項の請求は、学生証、職員証、身分証明書、代理権を有することを証明する書面等により本人又は代理人であることを明らかにし、本学の定める所定の請求書を、本学の定める手数料とともに保護管理者に提出して行わなければならない。 3 保護管理者は、第1項の請求を受けたときは、本人に対し、遅滞なく利用目的を通知しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 前条第2号の規定により保有個人データの利用目的が明らかな場合 (2) 第13条第5項第1号、第2号に該当する場合 4 保護管理者は、求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。 (開示の請求) 第26条 本人は、当該本人が識別される保有個人データについて、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護法施行規則で定める方法による開示の請求をすることができる。 2 前項の請求は、当該請求に必要な事項を明記した文書(別記様式第1号)を、当該保護管理者あてに提出して行うものとする。 3 第1項の請求を受けた保護管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 (1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2) 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 (3) 他の法令に違反することとなる場合 4 個人情報の全部又は一部を開示しないときは、保護管理者は、その理由を文書(別記様式第2号)により当該本人に通知しなければならない。 (存否応答拒否) 第27条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示個人情報を開示することとなるときは、保護管理者は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 (開示の方法) 第28条 個人情報の開示は、開示請求等をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、本学が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 (訂正等の請求) 第29条 本人は、自己が識別される保有個人データの内容が真実でないないときは、第26条第2項に定める手続に準じて、保護管理者に対し、その訂正・追加・削除を請求(別記様式第1号)するこ
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