獨協医科大学大学院 看護学研究科 教育要綱 令和6年度
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- 429 -とができる。 2 前項の請求を受けた保護管理者は、当該請求に係る事実を調査・確認し、必要な措置を講じ、結果を当該本人に通知しなければならない。ただし、訂正・追加・削除に応じないときは、その理由を文書(別記様式第2号)により通知しなければならない。 (利用停止等) 第30条 本人は、保護管理者に対し、当該本人が識別される保有個人データが本規程に違反して取扱われているとき又は収集されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。 2 保護管理者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 3 本人は、保護管理者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第14条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。 4 保護管理者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 5 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第10条第3項に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。 6 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 7 保護管理者は、第1項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第3項及び第4項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 (不服の申立て) 第31条 本人は、個人情報の取扱い並びに個人情報の開示及び訂正・追加・削除の請求に基づいてなされた措置に不服があるときは、委員会に対し、不服の申立てを行うことができる。ただし、不服申立て事項が内容同一の場合は、再度の申立てはできない。 2 前項の申立てをするときは、本人であることを明らかにし、当該申立てに必要な事項を明記した文書(別記様式第3号)を、当該保護管理者を経て、委員会あてに提出するものとする。 3 委員会は、前項の文書の提出があったときは、速やかに必要な調査を行うものとする。この場合において、委員会は、必要に応じ、当該本人、当該機関・部署の教職員その他関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 4 委員会は、調査終了後、不服申立てに対し必要な措置を講ずることを決定し、その結果を当該本人に文書(別記様式第4号)で通知するとともに、可及的速やかに統括管理者に報告しなければならない。 5 統括管理者は、前項の報告を受けたときは、規定に反する行為を行った者に対し、当該行為の存否に関する委員会の議を経て、就業規則に基づき、必要な処分をすることができる。 第6章 仮名加工情報及び匿名加工情報の作成等及び義務 (仮名加工情報の作成等)

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