獨協医科大学大学院 看護学研究科 教育要綱 令和6年度
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- 431 -正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。 第7章 雑則 (補則) 第34条 この規程に定めるもののほか、個人情報保護に関し必要な事項は、別に定める。 (事務) 第35条 この規程に関する事務は、総務部総務課が行う。 (患者及び診療情報の提供等) 第36条 本学附属の各病院の患者に関わる保有個人データについては、各病院長の定めるところにより、情報提供等を行うことができる。 (規程の改廃) 第37条 この規程の改廃は、学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。 附 則(令和4年 規程第61号) 1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。 2 獨協医科大学個人情報保護規程(平成17年11月1日制定)は廃止する。 附 則(令和4年 規程第152号) この規程は、令和4年12月1日から施行する。 別記様式(省略)

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