(目的) - 434 - 最終改正 令和6年4月1日 第1条 この規程は、獨協医科大学学則(以下「学則」という。)第46条及び獨協医科大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第34条に基づいて行う学生の懲戒処分の適正と公正を図るために必要な事項を定めるものとする。 (基本的考え方) 第2条 懲戒は、懲戒対象行為の態様、結果、影響等を総合的に検討し、教育的配慮を加えた上で行うものとする。 (懲戒処分の対象行為) 第3条 学則第46条第1項及び大学院学則第34条第1項に規定する「学生の本分にもとる行為」として懲戒処分と成り得る対象行為は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 犯罪行為 (2) 交通事故及び違反のうち、悪質又は重大なもの (3) 試験等における不正行為 (4) 学則及び大学院学則その他本学の諸規則に違反する行為 (4) 学則及び大学院学則その他本学の諸規則に違反する行為 (5) 前各号に準ずる行為 2 懲戒対象となり得る対象行為が発生した場合は、対象学生が在籍する学部長又は研究科長若しくはそのいずれかの長から指名された者(以下「学部長等」という)は、学長に対象行為の発生を報告するものとする。 (懲戒処分の種類及び内容) 第4条 懲戒処分の種類は、訓告、停学及び退学とし、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 訓告は、学長が文書により注意を与え、事後の反省を求め、将来を戒めることをいう。 (2) 停学は、一定の期間、登学並びに教育課程の履修及び課外活動の停止を命じ、自宅謹慎させることをいう。 (3) 退学は、修学の権利を剥奪し、学籍関係を一方的に終了させることをいう。 2 停学は、有期又は無期とし、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 有期停学は、3か月未満の期限を付すものとする。ただし、停学期間が満了することにより処分を解除することが適当でないと判断される場合は、第6条に定める委員会等に諮り、当該教授会の議を経て、期間を延長することができる。 (2) 無期停学は、3か月以上で期限を付さないものとする。ただし、無期停学処分を受けた学生の反省の程度及び学習意欲等を総合的に判断して、処分を解除することができる。 (3) 停学期間は、在学期間に含め、修業年限に含まないものとする。ただし、停学期間が3か月未満の場合は、修業年限に含めることがある。 3 停学期間中の対象学生に対して、学部長等は、原則として定期的な面談等により適切な指導を行う。 4 無期停学は、無期停学の開始日から3か月を経過した日以降において、懲戒対象者に改善の見込みがあると認められる場合は、解除することができる。 5 対象学生の無期停学の解除が相当と認める場合は、第6条に定める委員会等に諮り、当該教授会の議を経て、無期停学の解除を決定する。 6 学長は、無期停学の解除を決定した場合に、その旨を直ちに対象学生及びその保証人に対し文書により通知する。この場合において、対象学生に対する通知に当たっては、学部長等を通じて行うものとする。停学は、有期停学又は無期停学とし、有期停学にあっては3か月未満の期限を付し、無期停学にあっては3か月以上で期限を付さずに命じるものとする。なお、停学期間は、在学期間に含め、修業年限に含まないものとする。ただし、短期(3か月未満)の場合には、修業年限に含獨協医科大学学生懲戒規程 平成27年4月1日制定
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