区分 犯罪行為等 交通事故 試験不正 諸規則違反 等に送付し、再調査をさせるものとする。この場合の調査は、第6条第1項を準用するものとする。 5 学長は、再調査の結果、懲戒処分の減免の必要があると認めた場合は、第6条第1項、第10条及び第11条を準用し、懲戒処分の決定、懲戒処分の告知及び懲戒処分の公示を行うものとする。 (懲戒処分に関する記録) 第13条 懲戒処分内容は、学生調書及び学籍簿に記録するものとする。 2 本学が作成する成績証明書等に懲戒の有無、その内容等を記載しないことを原則とする。 (助産学専攻科生への準用) 第14条 この規程は、助産学専攻科に在籍する学生に準用する。 (事務) 第15条 この規程に関する事務は、医学部及び医学研究科にあっては学務部が行い、看護学部、看護学研究科及び助産学専攻科にあっては看護学部事務室が行う。 (規程の改廃) 第16条 この規程の改廃は、それぞれの教授会及び学長諮問会議の議を経て学長が決定する。 別表(第5条関係) 懲戒の基準 殺人、強盗、放火、強姦等凶悪な犯罪行為又はその未遂行為 傷害行為 薬物犯罪行為 窃盗、万引き、詐欺、他人を傷害するに至らない暴力行為等の犯罪行為 退学、停学又は訓告 わいせつ行為、痴漢行為(覗き見、盗撮行為その他の迷惑行為を含む)、ストーカー行為 コンピュータ又はネットワークの不正使用 死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の悪質な場合 人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の悪質な場合 無免許運転、飲酒運転、暴走運転等及びその幇助行為の悪質な交通法規違反 死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が前方不注意等の過失の場合 人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が前方不注意等の過失の場合 本学が実施する試験等における極めて悪質と判断される身代わり受験や準備周到なカンニング等 本学が実施する試験等におけるカンニング等の不正行為 本学が実施する試験等において監督者の注意、指示に従わなかった場合 訓告 本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる行為 本学が管理する建造物への不法侵入又はその不正使用もしくは占拠 本学が管理する建造物又は器物の破壊、汚損、不法改築等 学生・本学教職員等に対する暴力行為、威嚇、拘禁、拘束等 「獨協医科大学ハラスメント防止に関する規程」に反する行為 行為の種類 - 436 -処分の基準 退学 退学又は停学 退学又は停学 退学、停学又は訓告 退学、停学又は訓告 退学 退学又は停学 退学、停学又は訓告 停学 停学又は訓告 退学又は停学 停学又は訓告 退学、停学又は訓告 退学、停学又は訓告 停学又は訓告 退学、停学又は訓告 退学、停学又は訓告
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