獨協医科大学大学院 看護学研究科 教育要綱 令和6年度
441/444

- 439 -(秘密保持) 第12条 本規程に定める業務に携わる者は、当事者の人権を尊重するとともに、公益通報・相談内容及び調査で知り得た秘密事項を漏らしてはならない。 2 学長は、前項の規定に違反した者に対し、諸規則に基づいて、処分等を行うことができる。 (通知) 第13条 受付責任者は、公益通報者に対して、調査結果及び是正結果について、被通報者のプライバシーに配慮しつつ、速やかに通知しなければならない。 (不正の目的の通報禁止) 第14条 第5条に規定する利用対象者は、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報等不正の目的の通報を行ってはならない。 2 学長は、前項の通報を行った者に対し、諸規則に基づいて、処分等を行うことができる。 (公益通報・相談を受けた者の責務) 第15条 第3条に規定する受付窓口に限らず、公益通報・相談を受けた者(公益通報者の上司、同僚等を含む。)は、本規程に準じて誠実に対応するよう努めなければならない。 (事務) 第16条 この規程に関する事務は、総務部総務課が行う。 (補則) 第17条 この規程に定めるもののほか、本学における公益通報者保護の運用に関する必要な事項は、学長が定める。 附 則(平成19年 規程第82号) この規程は、平成19年11月1日より施行する。

元のページ  ../index.html#441

このブックを見る