獨協医科大学看護学部 令和2年度学生生活のしおり
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とする。(授業科目の履修)第15条 各学年においては、前条に定める授業科目について、所定の単位又は時間数を履修しなければならない。(単位の計算方法)第16条 医学部における各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を教室内及び教室外を合せて45時間の学修を必要とする内容をもって構成し、次の基準により計算するものとする。(1)講義及び演習については、15〜22時間の授業をもって1単位とする。(2)実験、実習及び実技については、30〜44時間の授業をもって1単位とする。2 看護学部における各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を教室内及び教室外を合せて45時間の学修を必要とする内容をもって構成し、次の基準により計算するものとする。(1)講義及び演習については、15〜30時間の授業をもって1単位とする。(2)実験、実習及び実技については、30〜45時間の授業をもって1単位とする。(1年間の授業期間)第17条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。(授業の方法)第18条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。(授業科目履修の認定及び成績の評価)第19条 授業科目履修の認定は、試験その他の審査による。2 試験及び評価に関する事項は、第52条第1項に定める当該学部の教授会の議を経て、学長が定める。(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)第20条 教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合について準用する。-…96…-

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