獨協医科大学看護学部 令和2年度学生生活のしおり
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3 懲戒処分の対象行為以外であっても学生としてあるまじき行為を行ったと認2 自宅待機期間は、停学期間に含めることができる。 (試験等における不正行為に関する成績評価)第8条 試験等における不正行為を行った者に関する成績評価は、医学部にあっては「獨協医科大学医学部試験規程」、看護学部にあっては「獨協医科大学看護学部科目履修の認定及び成績評価に関する規程」に定めるものとする。2 懲戒処分の発効日は、それぞれの教授会の議を経て学長が決定する。 (公示)第11条 懲戒処分を行った場合は、別に定める様式により学内に公示する。 (懲戒処分の基準)第5条 懲戒処分は、別表に掲げる対象行為別の基準に基づき行うこととする。2 当該学生のうち、過去に懲戒処分を受けたことがある者及び再犯者、余罪が (事実調査及び審議)第6条 懲戒対象行為が発生した場合、医学部及び看護学部においてはそれぞれの学生生活委員会、医学研究科においては医学研究科運営委員会、看護学研究科においては看護学研究科教学委員会にて事実調査及び懲戒の要否の審議を行い、その結果に基づきそれぞれの教授会の議を経て学長が決定する。なお、懲戒対象行為に係る事実認定、懲戒処分内容の判断に当たっては、事前に当該学生に告知し、口頭による意見陳述の機会を与えなければならない。ただし、学生が心身の故障、身柄の拘束、長期旅行その他の事由により、口頭による意見陳述が不可能の場合は、文書による意見提出の機会を与えるものとする。 (自宅待機)第7条 学長は、当該学生の懲戒処分が決定されるまでの期間、自宅待機を命じ (懲戒処分と自主退学)第9条 懲戒対象行為を行った学生から、懲戒処分決定前に自主退学の申し出が (懲戒処分の告知及び発効日)第10条 懲戒処分の告知は、学長が、本人に対して行うとともに、保証人に対しに諮り、当該教授会の議を経て学長が決定する。められる場合には、学長は厳重注意を行うことができる。ある者については、前項の基準より重い処分を課すことができる。ることができる。あった場合には、この申し出を受理しないものとする。て文書にて行う。−134−-…144…-

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