獨協医科大学看護学部 令和2年度学生生活のしおり
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3 個人情報保護委員会は、前項の文書の提出があったときは、速やかに必要な調査を行うものとする。この場合において、個人情報保護委員会は、必要に応じ、当該情報主体、当該機関・部署の教職員その他関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。4 個人情報保護委員会は、調査終了後、不服申立てに対し必要な措置を講ずることを決定し、その結果を当該情報主体に文書(別記様式第4号)で通知するとともに、可及的速やかに学長に報告しなければならない。5 学長は、前項の報告を受けたときは、規定に反する行為を行なった者に対し、当該行為の存否に関する個人情報保護委員会の議を経て、就業規則に基づき、必要な処分をすることができる。 (個人情報保護委員会)第14条 本学の個人情報の保護に関わる重要事項を審議するため、個人情報保護2 個人情報保護委員会に関する事項は、別に定める。 (補則)第15条 この規程に定めるもののほか、個人情報保護に関し必要な事項は、別に (規程の改廃)第18条 この規程の改廃は、個人情報保護委員会及び学長諮問会議の議を経て、規程委員会を置く。定める。 (事務)第16条 この規程に関する事務は、総務部総務課が行う。 (委任)第17条 学生(附属看護専門学校生を含む。)及び患者に係る個人情報保護に関する取扱いについては、当該所管部署において別に定める。学長が決定する。    −143−-…153…-

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