獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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規程(大学以外の教育施設等における学修)第21条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。2 前項により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。(入学前の既修得単位等の認定)第22条 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第20条第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。(本学以外での履修の許可)第23条 本学の学生が、第20条及び第21条に定める大学等で授業科目の履修を希望する場合、学長は、当該学部の教授会の議を経て許可することができる。(本学以外で履修した科目及び単位の取扱い)第24条 本学以外で修得した科目及び単位の取扱いについては、別に定める。(進級)第25条 医学部においては、各学年に1年以上在学し、第14条の履修科目を修得した者は、進級することができる。進級できなかった者は留年とし、当該学年の必修科目を全て再履修するものとする。2 看護学部における進級は、当該教授会の議を経て、学長が定める。(卒業及び学位の授与)-…97…-第5章 進級、卒業及び学位の授与

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