獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
108/180

得た上で当該学年の終りまで休学することができる。なお、引続き休学するときは、その理由を具して改めて学長に願い出なければならない。ただし、休学期間は、通算して3年を超えることはできない。2 休学の理由が疾病の場合は、医師の診断書を要する。3 休学期間は、在学期間に算入しない。(復学)第33条 休学者が復学しようとするときは、保証人連署の上、学長に願い出て、許可を得なければならない。ただし、休学の理由が疾病の場合は、医師の診断書を要する。2 第36条第1号から第3号までの規定により除籍された者が、1か月以内に復学を願い出たときは、学長は、当該学部の教授会の議を経て、許可することができる。3 復学の時期は、学年の始めとする。ただし、事情により、学長は、当該学部の教授会の議を経て、学年の中途においても復学を許可することができる。(退学)第34条 退学しようとする者は、その理由を具して保証人連署の上、学長に願い出て、許可を得なければならない。ただし、退学の理由が疾病の場合は、医師の診断書を要する。(再入学)第35条 前条により退学した者が、2年以内に再入学を願い出たときは、選考の上、相当の学年に入学を許可することができる。2 再入学試験及び出願手続等に関する事項は、別に定める。(除籍)第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、学長が除籍する。(1)正当な理由がなく、所定の期日までに学費を納入しない者(2)休学期間満了後1か月以内に何等の手続をしない者(3)留年したとき、学年開始1か月以内に何等の手続をしない者(4)第10条に規定する在学期間を超えた者(5)第32条に規定する休学期間を超えた者(6)死亡が確認された者(7)行方不明の届出のあった者(8)疾病が3年以上にわたり、なお回復が困難で学業の継続ができないと校医が診断した者-…100…-

元のページ  ../index.html#108

このブックを見る