獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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規程学学(学費の納入)第37条 授業料等納入すべき学費は、次のとおりとする。(1)医学部入学検定料入金授 業 料(年額)教育充実費(年額)(2)看護学部入学検定料入金授 業 料(年額)教育充実費(年額)2 既に納入した学費は、返還しない。ただし、入学手続を完了した者が、所定の期日までに入学辞退届を提出し、学費の返還を申し出た場合は、入学金を差し引いた額を返還するものとする。3 学費は、停学期間中でも減免しない。(学費の納入期日)第38条 学費は、所定の期日までに一括して納入しなければならない。ただし、授業料については、事前に許可を受け、年額を前期(4月から9月まで)及び後期(10月から翌年3月まで)の2期に等分し、前期分は4月末日まで、後期分は9月末日までに納入することができる。2 前項の規定にかかわらず、特別の事情のある者については、学長は、願い出により期間を定めて学費の延納を認めることができる。(休学者及び退学者等の学費の扱い)第39条 学年の初日から1年間休学を許可された者に対しては、当該年度の授業料と医学部にあっては教育充実費、看護学部にあっては実験実習費及び施設設備費を免除する。ただし、年度の中途で復学した場合は、この限りでない。2 前期の中途において休学又は退学を許可された者並びに第36条第6号及び第7号の規定により除籍された者に対しては、第37条第2項本文の規定にかかわらず、授業料の半額を還付する。ただし、退学処分を受けた者については、本項は適用しない。60,000円1,000,000円3,500,000円5,100,000円1,900,000円30,000円500,000円850,000円500,000円-…101…-初 年 度次年度以降第7章 学費

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