獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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ができる。3 医学部及び看護学部に、それぞれ学部長を置く。4 前3項の教職員の任用等に関する必要な事項は、別に定める。(学長及び副学長の役割)第48条の2 学長は、校務をつかさどり、所属教職員を統督する。2 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。(教職員の組織)第49条 教職員の組織については、別に定める。(学長諮問会議)第50条 本学の管理運営に関する基本的かつ重要な事項について、学長が意思決定をするにあたり必要な検討を行うため学長諮問会議を置く。2 学長諮問会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。(1)学長(2)副学長(3)医学部長及び看護学部長(4)大学病院長、埼玉医療センター病院長及び日光医療センター病院長(5)事務局長(6)医学部基礎連絡会委員長(7)医学部臨床連絡会委員長(8)看護学部看護学科長(9)医学部教務部長(10)医学部学生部長(11)大学院医学研究科教学部長(12)その他学長が必要と認めた者若干名3 学長諮問会議は、学長が招集し、その議長となる。4 学長諮問会議の運営等に関する事項は、別に定める。第51条 削除-…104…-第14章 学長諮問会議第15章 削除

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