獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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規程7 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。(教授会)第52条 本学の医学部及び看護学部に、それぞれ教授会を置く。2 医学部教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。(1)医学部長(2)副学長(3)講座主任教授(4)埼玉医療センター病院長及び副院長(5)日光医療センター病院長3 看護学部教授会は、看護学部長、教授及び学長が指名した副学長をもって組織する。4 前2項の規定にかかわらず、学長及びそれぞれの学部長が必要と認めた者を当該教授会の構成員に加えることができる。5 教授会は、学部長が招集し、その議長となる。6 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。(1)学生の入学、卒業及び課程の修了(2)学位の授与(3)前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの8 教授会の運営等に関する事項は、別に定める。(厚生・保健施設)第53条 本学に、学生の厚生・保健のための施設を置くものとする。2 前項の施設については、別に定める。(学友会)第54条 本学に、課外教育活動の組織として、教職員及び学生で組織する学友-…105…-第16章 教授会第17章 厚生・保健第18章 学友会

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