獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
116/180

3 当該年度に無効もしくは再履修となった必修科目を次年度以降に履修しようとする場合は、その単位は前二項の履修単位の上限・制限に含まれるものとする。(履修登録後の変更・追加・中止)第6条 履修登録後は、原則として変更又は追加をすることはできない。ただし、後期に開講する選択科目については、後期授業開始後1週間以内に限り、変更・追加を認めることがある。2 第7条により、履修登録した授業科目が不開講となった場合は、公示で指定する期間内に、追加登録することができる。3 授業開始後2週間以後、特別な事情がある場合に限り、履修の中止を認めることがある。(授業科目の不開講)第7条 授業科目のうち、履修登録者数が5名未満の選択科目は、原則として開講しない。ただし、「中国語」「ドイツ語」は、履修登録者数に関わらず開講する。2 第3・4年次の学生において、選択科目の修得単位数が卒業に必要な単位に満たない場合は、前項の規定に関わらず、当該学生が履修登録している授業科目は開講する。(履修単位の上限・制限)第8条 1年間に履修することのできる単位の上限は、学則第14条別表第2に定めるところにより、48単位を上限とする。2 第1年次のGPAが1.500未満の学生は、第2年次に履修することができる単位の上限を、前項の規定に関わらず46単位までに制限する。(履修の認定及び成績評価)第9条 次の第1号及び第2号を履修認定及び成績評価を受けるための資格要件とし、いずれも満たしていなければならない。(1) 当該科目の全授業回数の3分の2以上に出席していること(2) 正当な理由がなく授業料等の学費を滞納していないこと2 履修の認定及び成績評価は、前項の要件を満たした上で、シラバス等により周知されている科目毎の評価方針に基づき、第12条第1項の成績評価基準に照らし、看護学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て学長が決定する。3 第1項第1号に定める授業の出欠について、授業開始時刻から20分を超え-…108…-

元のページ  ../index.html#116

このブックを見る