獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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規程3 前2項の措置は、教授会の議を経て学長が決定し、学則第46条に基づき厳重に処分する。(修学指導及び退学勧告)第19条 当該年度のGPAが1.500未満の学生には、教務部長及びクラス担任が個別に面談を行い、修学指導・支援を行うものとする。2 当該年度のGPAが2年間連続で1.500未満の学生には、教務委員会及び教授会の議を経て学長が退学を勧告する。ただし、最終的な判断は学生自らに委ねるものとし、本勧告による退学を強要・強制しない。3 前項の退学勧告を受諾した学生が、すでに翌年度の授業料、実験実習費及び施設設備費を納入していた場合は、その全額を返金する。(1年次入学者の既修得単位の認定)第20条 1年次入学前に大学、短期大学その他文部科学大臣が定める学修で修得した単位は、60単位を超えない範囲で認定する。2 認定を受けようとする者は、「既修得単位認定申請書」に所定の書類を添付し、審査を受けなければならない。3 1年次入学学生の既修得科目として認定する授業科目は、科目担当教員の意見を基に、看護学部教務委員会(以下、「教務委員会」という。)において検討し、教授会の議を経て学長が決定する。4 認定された単位の成績表示は「T」とする。(編入学生の既修得単位の認定)第21条 3年次編入学生の既修得単位の認定は、個々の編入学生が単位を取得した看護系短期大学、看護系専門学校及び専修学校専門課程、並びに看護師養成を目的とした高等学校専攻科のシラバスと本学の授業内容を照合して個別に検討し78単位を超えない範囲で認定する。2 編入学生は、「既修得単位認定申請書」に単位取得証明書又は成績証明書及び卒業校のシラバスを添えて、審査を受けなければならない。3 編入学生の既修得単位認定は、教務委員会において検討し、教授会の議を経て、学長が決定する。(実習の履修条件及び評価の方法)第22条 実習における履修条件及び評価の方法については、別に定める。(成績評価異議申し立て)第23条 学生は、成績評価に関して異議申し立てを行うことができる。2 異議申し立てに関する事項は、別に定める。-…111…-

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