獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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最終改正 平成31年4月1日(目的)第1条 この規程は、獨協医科大学看護学部(以下「看護学部」という。)履修規程第23条の規定に基づき、看護学部における成績評価に関する異議申し立て(以下「申し立て」という。)の手続きについて、必要な事項を定めることを目的とする。(定義)第2条 この規程において、「学生」とは、看護学部に在学している学生をいう。(申し立て事由)第3条 学生は、当該学期の成績評価について、次の各号の1に該当する場合に限り、看護学部に申し立てることができる。(1)成績の誤記入等、明らかに科目責任者の誤りであると思われるもの(2)シラバス等により周知している成績評価の方法から、明らかに逸脱した評価であると思われるもの(申し立て手続)第4条 申し立てをしようとする学生は、成績評価異議申し立て書(様式第1号)(以下「申し立て書」という。)を看護教務課気付看護学部教務部長に提出しなければならない。なお、科目責任者への直接の申し立ては認めない。2 申し立て期限は、成績配付日を含め7日以内とする。3 看護学部教務部長は、当該科目の科目責任者に対し、申し立て書の受理日から3日以内に成績評価の根拠資料及び成績評価異議申し立てに対する見解書(様式第2号)(以下「見解書」という。)の提出を求めるものとする。4 看護学部教務部長は申し立て書及び見解書を教務委員会に開示し、教務委員会は当該学生の成績評価の訂正の要否について審議を行う。5 前項の審議に際しては、必要に応じ、当該学生以外の学生の成績評価の訂正の要否についても審議を行う。6 看護学部教務部長は、前項により決定した内容について、決定した日から-…116…-獨協医科大学看護学部における成績評価異議申し立てに関する規程平成28年6月1日制定

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