獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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2 学生証を破損又は紛失したときは、直ちに届け出て再交付を受けなければな3 再交付を受けようとするときは、別に定める手数料を納入するものとする。4 学生証の記載事項に異動が生じたときは、直ちに届け出て訂正を受けなけれ5 学生証の有効期間は、卒業日までとする。 (目的)第1条 この規程は、獨協医科大学(以下「本学」という。)に在籍する学生の (保証人及び副保証人)第2条 学生は、その身元を保証するため保証人及び副保証人を立てなければな2 保証人は、父母又はこれに代わる者で、独立の生計を営み保証人として責務3 副保証人は、保証人と別生計で原則として近県に居住し容易に連絡のつく者4 学生は、保証人及び副保証人に異動があったときは、変更届を速やかに医学部にあっては学務部学生課、看護学部にあっては看護学部事務室庶務学生課(以下「当該学部学生担当課」という。)に提出しなければならない。 (在学誓書)第3条 学生は、入学の際に本人及び保証人が署名押印した在学誓書を提出し、 (品位の保持及び学内環境の保全)第4条 学生は、常に学生としての品位を保ち礼儀正しくするほか、学内におけ (学生証)第5条 学生は、入学の際に当該学部学生担当課で学生証の交付を受けるものと 最終改正 平成27年4月1日遵守すべき事項について定めることを目的とする。らない。を果たすことのできる者とする。とする。これを守らなければならない。る環境及び秩序の維持向上に努めなければならない。する。らない。ばならない。昭和50年4月1日制定−114−-…118…-獨協医科大学学生生活に関する規程

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