獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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 (健康診断及び健康管理)第13条 学生は、毎年度定期に行う健康診断を受けなければならない。2 学長は、学生の健康を管理するため必要があると認めたときは、治療を指示 (退学、休学及び復学の手続等)第14条 学生が退学、若しくは休学し又は休学期間中に復学しようとするときは、保証人と連署で退学願、休学願又は復学願を学年担任等を経由して医学部にあっては学務部教務課、看護学部にあっては看護学部事務室看護教務課(以下「当該学部教務担当課」という。)に提出しなければならない。 (承認又は許可の取消)第16条 この規程の定めるところにより承認又は許可を受けたものが、その承認為をしようとするときは、当該学生部長の承認を受けなければならない。し又は登校を停止させることができる。2 休学願いには、病気を理由とする場合にあっては医師の診断書を、その他の場合にあっては、その詳細な理由書を添付しなければならない。3 休学者は、休学期間中少なくとも年間2回程度当該学年担任等と面談するか又は文書にて近況を学長に報告しなければならない。正当な理由がなくこの義務を怠った場合は、継続して休学を希望しても認めず退学を勧告することができる。4 休学者は、休学期間が連続して3年に及ぶ場合において3年目の休学をしようとするときは、保証人と共に当該学年担任等と面談し、その休学が本人にとって最良の選択であり、休学を継続することによって正常な状態で復学できる可能性が極めて高いことを文書により学長に報告しなければならない。この報告がない場合は、退学を勧告するものとする。5 休学者が復学しようとするときは、保証人と共に当該学年担任等と面談し、復学が十分可能であることを報告した上で復学願を提出するものとする。この場合において、休学の理由が病気の場合は主治医の診断書を、また病気以外の場合は、復学後勉学に専心する旨を明記した本人の宣誓書を添付しなければならない。 (欠席届)第15条 学生が引続き7日以上登校することができないときは、欠席届を学年担任等を経由し当該学部教務担当課に提出しなければならない。2 欠席届には、病気を理由とする場合にあっては医師の診断書を、その他の場合にあっては、その詳細な理由書を添付しなければならない。−116−-…120…-

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