獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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 (目的)第1条 この規程は、台風等自然災害の発生、公共交通機関のストライキその他の非常事態により、看護学部学生の授業及び定期試験(以下「授業等」という。)の実施又は継続が困難な状況となった場合における臨時休講(定期試験の中止を含む。)について定めることを目的とする。 (休講措置)第2条 台風等低気圧の接近により、栃木県を中心とする関東地方に「暴風警報」、「大雪警報」等が発令された場合の授業等の取扱いについては、次のとおりとする。2 JR東日本及び東武鉄道が、前項の自然災害又はストライキにより、双方の交通機関の通学経路が運行停止となった場合の授業等の取扱いについては、次のとおりとする。3 前2項によらないその他の非常事態により、授業等の実施が困難と認められ 最終改正 平成28年4月1日る場合は、看護学部長は、その都度、臨時休講の措置をとることができる。平成21年4月1日制定−118−-…122…-獨協医科大学看護学部臨時休講に関する規程

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