獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
131/180

規程警報解除時刻あるいは運行停止解除時刻午前6時までに解除された場合午前10時までに解除された場合午前10時までに解除されない場合全日実習を中止する平常どおり実習を行う午後から実習を行う実習の取扱い4 授業等の実施中に前3項による事態が発生し、速やかに学生を下校させることが必要と認められる場合は、看護学部長は、その都度、授業等を打ち切り、臨時休講の措置をとることができる。 (学外実習の取扱い)第3条 台風等自然災害の発生、公共交通機関のストライキその他の非常事態により、看護学部生の学外実習の実施又は継続が困難な状況になった場合の実習の取扱いは、原則として次のとおりとする。2 この場合における実習の打切りについては、各科目責任者が看護学部長と協3 実習が休講若しくは打切りとなった場合は、看護学部長は当該実習に係る追実習の実施等、事後の対応措置について速やかに学生に通知しなければならない。 (補講・再試験の実施)第4条 第2条各項により、授業等が休講若しくは打切りとなった場合は、看護学部長は、当該授業等に係る補講・再試験の実施等事後の対応措置について速やかに学生に通知しなければならない。 (救済措置)第5条 第2条第2項並びに第3条に規定する臨時休講の措置が講じられなかった場合において、学生が運行を停止した交通機関が発行する「運休証明書」、「遅刻証明書」等を提示した場合は、当該学生が不利益を被らないよう配慮するものとする。 (規程の改廃)第6条 この規程の改廃は、看護学部教授会の議を経て、学長が決定する。議して判断するものとする。−119−-…123…-

元のページ  ../index.html#131

このブックを見る