獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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 (目的)第1条 この規程は、獨協医科大学看護学部(以下「看護学部」という。)に在籍する学生のうち、人物・学業ともに優れ、かつ健康でありながら、経済的理由により修学が困難であると認められた者に対し、学資を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 この規程において、学資の貸与を受ける者を獨協医科大学看護学部奨学生(以下「奨学生」という。)といい、その学資を獨協医科大学看護学部奨学金(以下「奨学金」という。)という。 (貸与要領)第3条 奨学金貸与は、次の各号に定める要領で行う。ただし、本条に定めのな (申請手続)第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は、別に定める申請期間中に次の各号の書類を獨協医科大学看護学部長(以下「看護学部長」という。)経由で、獨協医科大学学長(以下「学長」という。)に提出するものとする。a 獨協医科大学看護学部奨学金貸与申請書(別記様式第1号)s 獨協医科大学看護学部奨学金貸与申請事由書(別記様式第1号付表) (奨学生の採用及び貸与契約の締結)第5条 奨学生(奨学金の額を含む。)の採用は、前条により提出された書類に 最終改正 平成27年4月1日い事項については別に定めるところによる。a 奨学金の額  月額50,000円以内とする。s 貸与の期間  奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した日の翌月から卒業の月までとする。ただし、正規の修業年限の範囲内とする。d 利息     在学中、卒業後を問わず奨学金には利息を付さない。  ただし、奨学金返還時において償還遅延が生じた場合は、別に定める延滞利息を付すものとする。基づき看護学部学生生活委員会で審議の上、学長が決定する。平成19年4月1日制定−120−-…124…-獨協医科大学看護学部奨学金貸与規程

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