獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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規程2 学長は、奨学生を決定したときは、奨学生採用通知書(別記様式第2号)により、看護学部長経由で奨学金の貸与を決定された者に通知するものとする。3 前項の規定により奨学生に採用された者は、契約書(別記様式第3号)により、学校法人獨協学園獨協医科大学(以下「大学」という。)と奨学金貸与契約を締結するものとする。 (貸与方法)第6条 奨学金は、奨学金口座振込依頼書(別記様式第4号)により、毎月10日に銀行振込みをもって貸与するものとする。ただし、金融機関が土曜、日曜、祝祭日等で休業日に当たるときは、翌営業日の振込みとする。 (連帯保証人)第7条 奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2名を立てなければな2 前項の連帯保証人は、奨学金の貸与を受けた者と連帯して、この規程に定め3 第1項の連帯保証人のうち、1人は父母又はこれに準ずる者とし、他の1人 (貸与契約の解除)第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その契約を解除するも (奨学金の貸与の中止)第9条 奨学生が休学したときは、休学しはじめた日の属する月の翌月から復学2 奨学生が引き続いて1月以上欠席したときは、欠席しはじめた日の属する月の翌月から出席することとなった日の属する月の前月までの分の期間に係る奨学金の貸与を休止することができる。 (奨学金の停止及び取りやめ)第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金のらない。る一切の金銭責務を負担するものとする。は独立の生計を営む者とする。のとする。a 退学s 除籍した日の属する月までの期間に係る奨学金の貸与を休止するものとする。貸与を停止し、又は取りやめることができる。a 性行不良で改善の見込みがないとき。s 学業劣等で成業の見込みがなくなったとき。d 正当な理由なく出席が常でないとき。−121−-…125…-

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