獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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f 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反したとき。g 奨学金を必要としなくなったとき。h 獨協医科大学看護学部奨学金貸与申請書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことにより奨学生となったことが判明したとき。j 獨協医科大学学則第46条に定める懲戒処分を受けたとき。 (奨学金の返還方法)第12条 奨学生が卒業するときは、獨協医科大学看護学部奨学金返還計画届(別記様式第5号)を看護学部長経由で、学長に提出し、承認を受けなければならない。 (奨学金の返還)第11条 奨学生は、看護学部を卒業し大学に就職した場合は、卒業した日の属する月の翌月から起算して4年以内に、割賦(毎年6月及び12月の半年賦均等償還)の方法により奨学金を返還するものとする。ただし、奨学生であった者が、卒業後大学に就職しない場合は、卒業の日から1月以内に、貸与を受けた奨学金の全部を返還しなければならない。2 前項に規定する返還期間の最長は、原則として貸与期間に相当する期間まで3 奨学生又は連帯保証人は、奨学生が退学し、又は除籍となったとき、その事由の生じた日に属する月の翌月から起算して1月以内に、貸与を受けた奨学金の全部を返還しなければならない。4 奨学生又は奨学生であった者は、正当な理由がなく、第1項及び前項に規定する返還金を、返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの遅延元金に対し、年10%の割合で延滞利息を支払うものとする。2 前条第1項の場合の返還は、奨学生であった者が人事部給与厚生課に届け出3 奨学生であった者が卒業後大学に就職しない場合及び前条第3項の場合は、 (奨学金の返還猶予)第13条 学長は、奨学生であった者が、災害、病気、助産師養成施設への進学その他やむを得ない理由により奨学金を返還することが困難であると認められる場合は、その理由が継続する期間に限り、奨学金の返還債務の履行を猶予することができる。ただし、返還猶予は、猶予後大学へ就職することを条件とする。とする。た給与振込口座からの給与天引きにより返還するものとする。大学が指定する銀行口座への振込みにより一括返還するものとする。−122−-…126…-

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