獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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規程2 前項の定めにより奨学金の返還猶予を受けようとする者は、獨協医科大学看護学部奨学金返還猶予届(別記様式第6号)を看護学部長経由で、学長に提出し、承認を受けなければならない。 (奨学金の返還免除)第14条 学長は、奨学生又は奨学生であった者が、死亡、重度の心身の障害その他やむを得ない理由により、その返還の債務を免除することが適当と認めた場合は、第11条の規定にかかわらず、奨学金の返還の債務の全部又は一部を免除することができるものとする。 (異動届)第15条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに異動届(別記様式第7号)を看護学部長経由で、学長に提出しなければならない。a 連帯保証人を変更したとき。s 本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。 (一括返還)第16条 在学中、卒業後を問わず、奨学生又は奨学生であった者から奨学金の全 (細則)第17条 この規程に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、別に (事務所管)第18条 この規程に定める出願手続、奨学生の決定及び貸与契約の締結に関する事務は看護学部事務室庶務学生課の所管とし、貸与契約の締結後の貸与・返済に関する事務は経理部経理課の所管とする。 (規程の改廃)第19条 この規程の改廃は、学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。額返還の申出があった場合は、これを何時でも受け付けるものとする。定める。−123−-…127…-

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