獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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 (趣旨)第1条 この細則は、獨協医科大学看護学部奨学金貸与規程(以下「奨学金規程」という。)第17条の規定に基づき、奨学金の貸与手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。 (貸与額)第2条 貸与額は10,000円単位とし、月額50,000円以内とする。 (貸与総額)第3条 奨学金貸与の総額は、年度予算に計上した金額以内とする。予算額は、 (奨学金貸与申請書)第5条 前条により奨学金を受けようとする者は、奨学金貸与申請書に主たる家計支持者の年収金額を記載し、かつ給与所得者にあっては給与所得源泉徴収票を、給与所得者以外の者にあっては総所得を証明する証明書を添付の上、申請しなければならない。 (奨学生の決定)第6条 学生生活委員会は、第4条により受け付けた申請者について、毎学年度、4月申請者は5月開催の定例委員会において、9月申請者は10月開催の定例委員会において、それぞれ奨学生候補者を決定し、学長に上申する。2 学長は、上申に基づいて奨学生を決定する。 (奨学金貸与契約の締結)第7条 学校法人獨協学園獨協医科大学は、契約書(別記様式第3号)により奨学生と奨学金貸与契約を、奨学生を決定した月の月末までに締結するものとする。 最終改正 平成27年4月1日当面最大で次の金額の範囲を目途とする。    1学年20名×年間貸与額60万円×4(学年)=4,800万円 (申請時期)第4条 奨学金貸与申請の受付は、毎学年度4月及び9月とし、学生用掲示板に公示する。所定の書類は、看護学部事務室庶務学生課に備え置くものとする。平成19年4月1日制定−124−-…128…-獨協医科大学看護学部奨学金貸与規程施行細則

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