獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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規程 (奨学金の金額変更)第8条 奨学生は、奨学金変更届(別記様式第8号)により、毎年2回4月又は9月に看護学部長経由で、学長に奨学金の金額変更を申し出ることができる。2 奨学金の金額変更は、前項により提出された書類に基づき5月又は10月の定例の看護学部学生生活委員会(以下「学生生活委員会」という。)で審議の上、学長が承認する。3 奨学金の金額変更を承認された奨学生は、大学と奨学金貸与変更契約(別記4 奨学金の金額変更は承認を受けた月の翌月分からとする。 (奨学金の辞退)第9条 奨学生は、辞退届(別記様式第10号)により、看護学部長経由で、学長 (生活状況報告)第10条 奨学生は、生活状況報告書(別記様式第11号)を、毎年看護学部長経由 (異動届)第11条 奨学生であった者が、奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、死亡届(別記様式第12号)及び除籍謄本を、速やかに看護学部長経由で、学長に提出しなければならない。 (産前産後休暇又は育児休業取得期間中における奨学金の返還)第12条 奨学生であった者が産前産後休暇又は育児休業を取得する場合にあっても、原則として奨学金規程第11条第1項の返還月(毎年6月及び12月)に奨学金を返還しなければならない。この場合奨学生であった者は、あらかじめ経理部経理課に奨学金給与天引停止届(別記様式第13号)を提出しなければならない。2 前項の場合、奨学生であった者は、大学の給与支給日に当たる25日までに大学が指定する銀行口座への振込みにより、奨学金を返還するものとする。ただし、金融機関が休業日に当たる場合は、翌営業日までに振込むものとする。 (退職時の奨学金返還)第13条 奨学生であった者が奨学金返還完了前に大学を退職した場合は、退職し (奨学金返還計画変更届)第14条 奨学生であった者が、奨学金規程第12条第1項により承認を受けた奨学様式第9号)を締結しなければならない。に奨学金の辞退を申し出ることができる。で、学長に提出しなければならない。た日から1月以内に、返還未済額の全部を返還しなければならない。−125−-…129…-

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