獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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規程(目的)第1条 この規程は、獨協医科大学看護学部(以下「看護学部」という。)に在学する学生のうち、卒業後、獨協医科大学病院、獨協医科大学埼玉医療センター及び獨協医科大学日光医療センター(以下「本学病院」という。)のいずれかに看護職として従事する意志のある学生に対し、学資を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。(定義)第2条 この規程において、前条の学資の貸与を受ける者を獨協医科大学看護学部特別奨学生(以下「特別奨学生」という。)といい、その学資を獨協医科大学看護学部特別奨学金(以下「特別奨学金」という。)という。(貸与要領)第3条 特別奨学金の貸与は、次の各号に定める要領で行う。(1)特別奨学金は、当該年度の授業料の半額を一括して貸与する。(2)第2学年から第4学年まで各学年5名以内とする。(3)貸与期間は、貸与の決定を受けた年度から卒業時までの最短修業年限を限度とする。(4)在学中、卒業後を問わず特別奨学金には利息を付さない。ただし、特別奨学金返還時において返還に遅延が生じた場合は、第10条第2項に定める遅延利息を付すものとする。(申請資格)第4条 特別奨学金の貸与を申請できる者は、次の各号の要件を全て満たすものとする。(1)第2学年以上の者(2)学業、人物とも優れた学生で成業の見込みがある者(3)第2学年及び第3学年にあっては、学業成績が前年度の年間GPAポイントで2.700以上の者、第4学年にあっては、学業成績が前年度の年間GPAポイントで3.100以上の者(4)卒業後、本学病院のいずれかに従事し、看護の専門職として研鑽を続ける意志のある者-…131…-平成30年8月1日制定獨協医科大学看護学部特別奨学金貸与規程

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