獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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(申請手続)第5条 獨協医科大学学長(以下「学長」という。)は、特別奨学金の貸与を受けたい者を募る。2 募集は、毎年度1回5月に行い、学生用掲示板に公示する。3 特別奨学金の貸与を受けたい者は、大学が募集する期間に特別奨学金貸与申請書(別記様式第1号)を獨協医科大学看護学部長経由で、学長に提出するものとする。(奨学生の選考、採用及び貸与契約の締結)第6条 前条により提出された書類に基づき、看護学部学生生活委員会は、学年担任又は学友会総務部長から提出された人物評価も含めて当該年度の特別奨学生候補者を選考し、獨協医科大学看護学部教授会の議を経て学長に上申するものとする。2 学長は、上申に基づき特別奨学生を決定する。3 学長は、特別奨学生を決定したときは、特別奨学生採用通知書(別記様式第2号)により、特別奨学生に通知するものとする。4 前項の規定により、特別奨学生に採用された者は、契約書(別記様式第3号)により、獨協医科大学(以下、「大学」という。)と特別奨学金貸与契約を締結するものとする。(連帯保証人)第7条 特別奨学生に採用された者は、前条第4項の貸与契約を締結するに際し連帯保証人2名を立てなければならない。2 前項の連帯保証人は、特別奨学生又は特別奨学生であった者と連帯して、この規程に定める一切の金銭債務を負うものとする。3 第1項の連帯保証人のうち、1名は父母又はこれに準ずる者とし、他の1名は独立の生計を営む者とする。(貸与方法)第8条 特別奨学金は、特別奨学金口座振込依頼書(別記様式第4号)に基づき、特別奨学生が指定する銀行口座への振込みにより貸与するものとする。(特別奨学金の取り止め)第9条 特別奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、特別奨学金の貸与を取り止めることができる。(1)退学(2)除籍-…132…-

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