獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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第13条 特別奨学生は、本学病院のいずれかに看護職として従事開始後、速やかに就業届(別記様式第6号)を提出しなければならない。2 特別奨学金の返還免除を受けようとする者は前条の返還免除となる従事期間満了後、又は返還免除従事期間満了とはならないが1年以上本学病院のいずれかに従事し離職する場合は、特別奨学金返還免除願(別記様式第7号)を学長に提出し、承認を受けなければならない。(細則)第14条 この規程に定めるもののほか、特別奨学金の貸与に関し必要な事項は別に定める。(事務所管)第15条 この規程に関する事項は看護学部事務室庶務学生課の所管とし、貸与契約締結後の貸与及び返還に関する出納業務は経理部経理課の所管とする。(規程の改廃)第16条 この規程の改廃は、学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。附則(平成30年規程第62号)この規程は、平成31年4月1日から施行する。-…134…-

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