獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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規程  (表彰者の決定)第5条 学長は、当該学部教授会の議を経て、表彰者を決定する。 (表彰者の公表)第6条 表彰者が決定した時は、学内に公表するものとする。 (細則)第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関する必要な事項は、別に定める。 (事務)第8条 表彰に関する事務は、医学部では学務部学生課、看護学部では看護学部 (規程の改廃)第9条 この規程の改廃は、当該学部教授会及び学長諮問会議の議を経て学長が事務室庶務学生課が行う。決定する。−129−-…139…-

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