獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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規程最終改正 令和2年4月1日(目的)第1条 この内規は、獨協医科大学駐車場利用規則に基づき、本学学生の自動車・オートバイ(以下「自動車等」という。)での通学及び駐車場利用について必要な事項を定めることを目的とする。(自動車等通学許可の要件)第2条 自動車等通学の許可を受けようとする者は、次の各号の要件を充たしているものとする。(1)本学に在学していること。(2)本学が行う交通安全講習会を受講していること。(3)使用する自動車等について任意損害自動車保険に加入していること。(4)看護学部生においては、通学距離が片道2㎞以上であること。(5)その他、やむを得ない理由により自動車通学が必要な場合。(許可申請手続)第3条 許可申請手続きは、「自動車・オートバイ通学許可願」に所要事項を記入の上、医学部においては学務部学生課、看護学部においては看護学部事務室庶務学生課(以下「当該学部担当課」という。)に提出するものとする。(自動車・オートバイ通学の許可)第4条 前条の許可願が提出されたときは、当該学部担当課は所要の手続を経て許可又は不許可を決定する。2 自動車通学を許可された者には、駐車場専用パスカード(以下「パスカード」という)を交付する。なお、パスカードは他の者に使用させてはならない。3 許可の期限は、卒業時までとし、年度ごとの更新は行わない。4 既に許可を得た者で許可願の記載事項に変更があった場合は、速やかに当該学部担当課に届出るものとする。(パスカードの再交付申請)第5条 自動車通を許可された者が、パスカードを紛失又は棄損した場合、「駐車場専用パスカード再交付申請書」により速やかに当該学部担当課に届出-…141…-平成2年4月1日制定獨協医科大学学生の自動車・オートバイ通学及び駐車場利用内規

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