獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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規程最終改正 令和3年4月1日(目的)第1条 この規程は、獨協医科大学学則(以下「学則」という。)第46条及び獨協医科大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第34条に基づいて行う学生の懲戒処分の適正と公正を図るために必要な事項を定めるものとする。(基本的考え方)第2条 懲戒は、懲戒対象行為の態様、結果、影響等を総合的に検討し、教育的配慮を加えた上で行うものとする。(懲戒処分の対象行為)第3条 学則第46条第1項及び大学院学則第34条第1項に規定する「学生の本分にもとる行為」として懲戒処分と成り得る対象行為は、次の各号に掲げるものとする。(1)犯罪行為(2)交通事故及び違反のうち、悪質又は重大なもの(3)試験等における不正行為(4)学則及び大学院学則その他本学の諸規則に違反する行為(懲戒処分の種類及び内容)第4条 懲戒処分の種類は、訓告、停学及び退学とし、次の各号に定めるとおりとする。(1)訓告は、学長が文書により注意を与え、事後の反省を求め、将来を戒めることをいう。(2)停学は、一定の期間、登学並びに教育課程の履修及び課外活動の停止を命じ、自宅謹慎させることをいう。(3)退学は、修学の権利を剥奪し、学籍関係を一方的に終了させることをいう。2 停学は、有期停学又は無期停学とし、有期停学にあっては3か月未満の期限を付し、無期停学にあっては3か月以上で期限を付さずに命じるものとする。なお、停学期間は、在学期間に含め、修業年限に含まないものとする。ただし、短期(3か月未満)の場合には、修業年限に含めることができる。な-…143…-平成27年4月1日制定獨協医科大学学生懲戒規程

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