獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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規程2 懲戒処分の発効日は、それぞれの教授会の議を経て学長が決定する。(公示)第11条 懲戒処分を行った場合は、別に定める様式により学内に公示する。(懲戒処分に関する記録)第12条 懲戒処分内容は、学生調書及び学籍簿に記録するものとする。(助産学専攻科生への準用)第13条 この規程は、助産学専攻科に在籍する学生に準用する。(事務)第14条 この規程に関する事務は、医学部及び医学研究科については学務部が行い、看護学部、看護学研究科及び助産学専攻科については看護学部事務室が行う。(規程の改廃)第15条 この規程の改廃は、それぞれの教授会及び学長諮問会議の議を経て学長が決定する。附 則(平成27年 規程第173号)1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。2 「交通事故に関する処分内規」(平成元年4月1日施行)は廃止する。附 則(平成31年 規程第15号)この規程は、平成31年4月1日から施行する。-…145…-

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