獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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規程 (不利益取扱いの禁止)第10条 学生・教職員等がハラスメントに対する相談、調査への協力、その他ハラスメントに関して正当な対応をしたことをもって不利益な取扱いを受けることはあってはならない。 (欠格条項)第11条 相談員等受付相談窓口業務に関わる者、ハラスメント防止委員会委員並びにハラスメント相談への対応及びその手続きに関わる者が被申立人となった場合には、少なくとも問題解決までの期間、ハラスメントに関わる一切の業務・委員を行うことはできない。 (事務)第12条 この規程に関する事務は、人事部人事課において行う。 (規程の改廃)第13条 この規程の改廃は、学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。 (補則)第14条 この規程に定めるもののほか、ハラスメント防止等に関し必要な事項はしてはならない。業務を退いた後も同様とする。学長が定める。−139−-…151…-

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