獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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 (目的)第1条 この規程は、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護が重要であることにかんがみ、獨協医科大学(以下「本学」という。)が保有する個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人情報の適正な収集、利用、管理及び保存を図り、もって本学における個人の権益及びプライバシーの保護に資することを目的とする。 (定義)第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号s 情報主体 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。2 本学の教職員は、情報主体の権益及びプライバシーの保護に努めなければな3 本学の教職員であった者は、在職中に知り得た個人情報を漏えいし、又は不 (個人情報保護管理者) 第4条 本学は、第1条に掲げる目的を達成するため、個人情報保護管理者(以2 管理者は、事務局長、病院長、附属看護専門学校長、教務部長及び学生部長3 管理者は、その所管する業務の範囲内における個人情報(以下「所管情報」という。)の収集、利用、提供及び管理並びに情報主体からの開示、訂正等の (責務)第3条 本学は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う情報主体の権益及びプライバシーの侵害の防止に関し、必要な措置を講じるよう努めなければならない。 最終改正 平成27年4月1日に定めるところによる。a 個人情報 現在及び過去における本学の教職員並びに学生及び患者その他これらに準ずる者に関する情報であって、本学が業務上取得し、又は作成したもののうち、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。らない。当な目的に使用してはならない。 下「管理者」という。)を置く。をもって充てる。 平成17年11月1日制定−140−-…152…-獨協医科大学個人情報保護規程

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