獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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 (学外要員の受入れ)第9条 前条の規定は、個人情報の取扱いを含む業務のために、学外から要員を (開示の請求)第10条 情報主体は、自己に関する個人情報について、開示の請求をすることが2 前項の請求は、当該請求に必要な事項を明記した文書(別記様式第1号)を、3 第1項の請求を受けた管理者は、当該個人情報を開示しなければならない。ただし、その個人情報が、開示をしないことが明らかに正当であると認められるときは、その個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。4 個人情報の全部又は一部を開示しないときは、管理者は、その理由を文書(別 (開示の方法)第11条 個人情報の開示は、当該情報を情報主体に閲覧させることにより行う。2 前項の方法による開示が困難であるか、情報主体から求められた場合には、 (訂正等の請求)第12条 情報主体は、自己に関する個人情報に誤りがあると認めたときは、第10条第2項に定める手続に準じて、管理者に対し、その訂正・追加・削除を請求(別記様式第1号)することができる。2 前項の請求を受けた管理者は、当該請求に係る事実を調査・確認し、必要な措置を講じ、結果を当該情報主体に通知しなければならない。ただし、訂正・追加・削除に応じないときは、その理由を文書(別記様式第2号)により通知しなければならない。 (不服の申立て)第13条 情報主体は、個人情報の取扱い並びに個人情報の開示及び訂正・追加・削除の請求に基づいてなされた措置に不服があるときは、次条に定める個人情報保護委員会に対し、不服の申立てを行うことができる。ただし、不服申立て事項が内容同一の場合は、再度の申立てはできない。2 前項の申立てをするときは、情報主体本人であることを明らかにし、当該申立てに必要な事項を明記した文書(別記様式第3号)を、当該管理者を経て、個人情報保護委員会あてに提出するものとする。受け入れる場合について準用する。できる。当該管理者あてに提出して行うものとする。記様式第2号)により当該情報主体に通知しなければならない。他の適切な方法により行うことができる。−142−-…154…-

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