獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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2 前項のほか、授業に使用できるものとする。  (使用者)第4条 記念ホールを使用できる者は、本学の学生及び教職員並びに本学が適当2 記念ホールの使用を許可するときは、使用許可証を交付する。規程 (趣旨)第1条 この細則は、獨協医科大学創立30周年記念館使用管理規程(以下記念館使用管理規程」という。)第12条に基づき、記念館使用管理規程第2条に規定する各施設の使用に関し、必要な事項を定める。 (規程の適用)第2条 前項の各施設の使用に関しては、この細則に定めるもののほか、記念館 (使用目的)第3条 関湊記念ホール(以下「記念ホール」という。)は、式典、学会、講演会、 (使用時間)第5条 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、必要と認めた2 前項の使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。 (使用手続)第6条 記念ホールの使用を希望する者は、使用日の6か月前から原則として2週間前までに、関湊記念ホール使用申請書(別記様式1)を学長に提出し、許可を受けなければならない。使用管理規程を適用する。研究発表会、音楽会、その他の各種行事に使用する。と認めた学外の者及び団体(以下「学外者」という。)とする。場合は、延長することができる。平成15年3月12日制定第1章 総則 第2章 関湊記念ホール−147−-…159…-獨協医科大学創立30周年記念館使用細則

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