獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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3 使用許可を受けた場合は、使用日の3日前までに、当日の行事の実施要領、 (設備機器の操作)第7条 記念ホールの照明、音声等の設備機器の操作及び使用者が持ち込んだ機 (取扱窓口)第8条 記念ホールの使用に関する取扱窓口及び事務は、総務部総務課が担当す (使用目的)第9条 アリーナ(武道場・トレーニング室を含む)は、体育実技、課外体育活 (使用者)第10条 アリーナを使用できる者は、本学の学生及び教職員並びに学外者とする。 (使用時間)第11条 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、必要と認めた (取扱窓口)第13条 アリーナの使用に関する取扱窓口及び事務は、学務部学生課が担当する。 (使用目的)第14条 セミナー室(スキルスラボを含む)は、少人数制授業、課外自主学習、 (使用者)第15条 セミナー室を使用できる者は、原則として本学の学生及び教職員とする。パンフレット等を提出しなければならない。器類の操作は、原則として使用者が行うものとする。 る。 動及びスポーツ大会等の行事に使用する。場合は、延長することができる。2 学生の課外体育活動については、午後10時までの使用を認める。3 前2項の使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。 (使用手続)第12条 アリーナの使用を希望する者は、使用日の3か月前から原則として3日前までに、30周年記念館施設使用申請書(別記様式2)を提出し、許可を受けなければならない。研究会等に使用する。第3章 アリーナ第4章 セミナー室−148−-…160…-

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