獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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規程最終改正 平成30年11月1日改正(目的)第1条 獨協医科大学図書館(以下「図書館」という。)の利用については、この規程の定めるところによる。(利用資格)第2条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。(1)獨協医科大学(以下「本学」という。)の教職員及び学生、大学院生、これらに準じる者。(2)本学以外の獨協学園の専任教職員。2 利用可能な学外者については別に定める。(休館日)第3条 休館日は、次のとおりとする。(1)開学記念日(4月23日)(2)年末年始2 図書館長が必要と認めた場合、臨時に休館することができる。(開館時間)第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。(1)平日 午前9時から午後10時まで。(2)土曜日 午前9時から午後7時まで。(3)休日 午前10時から午後5時まで。2 図書館長が必要と認めた場合、臨時に開館時間を変更することができる。(館外貸出)第5条 第2条第1項第1号の者は、所定の手続きを経て図書館資料の貸出をうけることができる。図書館資料とは図書、雑誌、その他(以下「資料」という。)を指す。(1)貸出冊数は次のとおりとする。10冊(点)以内。ただし新着雑誌(到着1か月以内)、指定図書は6冊(点)以内。(2)貸出期間は次のとおりとする。1週間。-…163…-昭和49年6月1日制定獨協医科大学図書館利用規程

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