獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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規程(紛失または汚損)第11条 利用中の資料を紛失又は汚損したときは、同一資料をもって代納するものとする。2 同一資料の代納が不可能である場合の弁償方法については、同価値の資料をもって充てる。(文献複写)第12条 利用者は教育、研究、学習に必要な場合に限り、図書館内に設置する複写機により、資料を複写することができる。2 前項の複写をおこなう場合は、著作権法を遵守しなければならない。(館内施設・設備の利用手続等)第13条 館内施設・設備の利用手続きは次のとおりとする。1 個人閲覧室、グループ学習室、会議室兼ゼミナール室、AV室、PCルームの利用は、別に定める。2 AVブース、その他機器類の利用手続は不要とする。3 使用者の不注意により、施設・設備等を破損した場合は直ちにカウンターに通知し、弁償しなくてはならない。(文献調査等)第14条 第2条第1項第1号の者は、学術情報に関する調査、利用指導等を図書館に依頼することができる。(相互貸借)第15条 第2条第1項第1号の者は、他大学の図書館等及び当該図書館等が収集・整理及び提供を行う資料の利用を、所定の手続きを経た上で図書館に依頼することができる。2 前項の利用に関しては、日本医学図書館協会相互貸借規約、その他参加する団体の規約によって行う。3 第15条第1項に要する経費は、依頼者が負担するものとする。(規律の保持)第16条 利用者は図書館員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守り、館内秩序の維持に協力しなければならない。(1)静粛を保つこと。ただし緊急時のドクターPHSの応答、学習エリアでの学習関連の会話は認める。(2)機器は指定された場所で使用すること。(3)座席等を所持品・資料等で占有しないこと。(4)図書館内の定められた場所以外で水分摂取をしないこと。(5)図書館内で喫煙をしないこと。-…165…-

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