獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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(6)図書館内で食事をしないこと。(7)他の利用者に迷惑をかけるような行為をしないこと。(8)私物は自己責任で管理すること。(違反の措置)第17条 この規程に違反した者は、図書館の利用を禁止することがある。(免責)第18条 図書館は利用者が以下の損害を被った場合、その責任を負わない。(1)図書館が提供するサービスの遅延もしくは中断により生じた損害(2)図書館が提供した情報に関連して生じた損害(3)利用者が図書館の機器等を使用することにより生じた損害(4)利用者が館内に機器等を持ち込んでこれを使用することにより生じた損害(5)私物の盗難・紛失・破損(6)その他不可抗力により生じた損害(規程の改廃)第19条 この規程の改廃は、獨協医科大学図書館委員会の議を経るものとする。附 則この規程は、昭和49年6月1日から施行する。附 則この改正は、昭和49年10月1日から施行する。附 則この改正は、昭和61年2月1日から施行する。附 則(平成2年 規程第9号)この規程は、平成2年10月12日より施行する。附 則(平成9年 規程第4号)この規程は、平成9年4月1日から施行する。附 則(平成23年 規程第14号)この規程は、平成23年4月1日から施行する。附 則(平成27年 規程第3号)この規程は、平成27年4月1日から施行する。附 則(平成28年 規程第14号)この規程は、平成28年4月1日から施行する。附 則(平成30年 規程第122号)この規程は、平成30年11月1日から施行する。-…166…-

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