獨協医科大学看護学部 令和3年度学生生活のしおり
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こととしている。① セクシュアル・ハラスメント⑴ セクシュアル・ハラスメントとは本人が意図する、しないにかかわらず、相手の意に反し、不快と感じるような性的言動又は行動である。セクシュアル・ハラスメントであるか否かは、その言動を受けた人(若しくは周囲の人)が一人でも不快と感じれば、それはセクシュアル・ハラスメントになるので注意すること。⑵ 発生する関係「教職員から学生」、「学生から教職員」、「学生から学生」、「医師から患者」など様々な様態で発生する。さらに「男性から女性」だけでなく「女性から男性」、また「同性間」にも生じる。⑶ 教職員・学生の認識教職員・学生は、セクシュアル・ハラスメントを行わないように注意しなければならない。本学において活動する全ての人が個人として尊重され快適な環境の中で学習・教育研究・労働する権利を保障されなければならないことを教職員・学生は十分に認識しなければならない。② その他のハラスメント⑴ 「アカデミック・ハラスメント」とは、その地位又は職務権限を利用し、これに抗し難い地位にある者に対して、教育・研究・診療上、著しい不利益を与える行為、また、不適切な言動又は差別的な取り扱いにより、教育・研究・診療上の環境を害することをいう。⑵ 「パワー・ハラスメント」とは、その地位又は職務権限を利用し、これに抗し難い地位にある者に対して就学又は就業上、著しい不利益を与える行為、また、不適切な言動又は差別的な取り扱いにより就学又は就業環境を害することをいう。⑶ その他相手の意に反して行われるいやがらせの言動、又は不合理かつ不適切な言動によって、相手方に不快の念を抱かせる性質の言動及びこれに類する言動(ジェンダー・ハラスメント、アルコール・ハラスメント他)。③ 被害の訴えや相談学生の被害の訴えや相談は、ハラスメント相談窓口(庶務学生課)で行う。相談員は被害の訴えや救済の申立に対し問題の解決にあたる。その際の被害の訴えや相談にあたってのプライバシーは保護される。-…38…-

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