獨協医科大学看護学部 令和4年度学生生活のしおり ver2
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規程とができる。(1)4年制以上の大学を卒業した者で編入学を志願するもの(2)外国の大学を卒業し、日本の学士と同等の学力を有する者で編入学を志願するもの(3)学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者で編入学を志願するもの(4)他の大学の医学部医学科に在学中の者で、当該大学長の許可を受けて転入学を志願するもの2 次の各号のいずれかに該当する者が、本学の看護学部への入学を志願するときは、選考の上、編入学にあっては、第3学年に入学を許可するものとし、転入学にあっては、相当の学年に入学を許可することができる。(1)保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校のうち短期大学を卒業した者で編入学を志願するもの(2)保健師助産師看護師法第21条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校のうち専修学校の専門課程を修了した者で編入学を志願するもの(3)保健師助産師看護師法第21条第2号の規定により厚生労働大臣の指定した看護師養成所のうち専修学校の専門課程(保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部・厚生省令第1号)第4条第1項に規定する指定基準を満たすものに限る。)を修了した者で編入学を志願するもの(4)他の大学の看護に係る学科に在学中の者で、当該大学長の許可を受けて転入学を志願するもの3 前2項の規定により入学を許可された者の編入学学年(看護学部への編入学者を除く。)又は転入学学年及び修業年限については、当該学部の教授会の議を経て、学長が定める。4 第1項及び第2項の入学許可に関する必要な事項は、当該学部の教授会の議を経て、学長が定める。(留学)第30条 外国の大学又は短期大学に留学しようとする者は、その理由を具して学長に願い出て、許可を得なければならない。2 留学期間は、第10条の在学期間に算入する。(転学)第31条 他の大学に入学又は転学を希望する者は、その理由を具して学長に願-…95…-

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