獨協医科大学看護学部 令和4年度学生生活のしおり ver2
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りでない。2 前期の中途において休学又は退学を許可された者並びに第36条第6号及び第7号の規定により除籍された者に対しては、第37条第2項本文の規定にかかわらず、授業料の半額を還付する。ただし、退学処分を受けた者については、本項は適用しない。(委託生)第40条 公共又は民間の諸機関から委託生の受入れについて依頼があるときは、学生の学修に支障のない場合に限り、選考の上、委託生としての入学を許可することができる。2 前項に定めるもののほか、委託生に関する必要な事項は、当該学部の教授会の議を経て、学長が定める。(聴講生)第41条 本学所定の授業科目のうち、1科目又は数科目について聴講を志願する者があるときは、学生の学修に支障のない場合に限り、選考の上、聴講生としての入学を許可することができる。2 聴講生は、当該授業科目の試験を受けることができる。3 前2項に定めるもののほか、聴講生に関する必要な事項は、当該学部の教授会の議を経て、学長が定める。(科目等履修生)第42条 本学看護学部所定の授業科目のうち、1科目又は数科目について履修を志願する者があるときは、学生の学修に支障のない場合に限り、選考の上、科目等履修生としての入学を許可することができる。2 科目等履修生で授業科目を履修し、試験に合格した者に対しては、当該授業科目の単位修得の認定を行うことができる。3 前2項に定めるもののほか、科目等履修生に関する必要な事項は、看護学部教授会の議を経て、学長が定める。(研究生)第43条 本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、研究生として受け入れることができる。-…98…-第8章 委託生、聴講生及び科目等履修生第9章 研究生

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