獨協医科大学看護学部 令和4年度学生生活のしおり ver2
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2 公開講座等に関する事項は、別に定める。規程2 前項に定めるもののほか、研究生に関する必要な事項は、当該学部の教授会の議を経て、学長が定める。(公開講座等)第44条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、公開講座等を開設することができる。(表彰)第45条 人物、学業ともに優れ、他の学生の模範となる行為をした者は、学長は、当該学部の教授会の議を経て、表彰することができる。2 学生の表彰に関する事項は、別に定める。(懲戒)第46条 本学の教育方針に違反し、又は学生の本分にもとる行為をした者は、学長は、当該学部の教授会の議を経て、懲戒することができる。2 懲戒の処分は、訓告、停学及び退学とする。3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対してのみ命ずる。(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者(2)学業劣等で成業の見込みがないと認められる者(3)正当な理由がなく出席が常でない者(4)本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者4 学生の懲戒の手続きに関する事項は、別に定める。(奨学金制度)第47条 本学に、奨学金制度を設ける。2 奨学金に関する事項は、別に定める。(教職員の区分)第48条 本学に、次の教職員を置く。-…99…-第10章 公開講座等第11章 賞罰第12章 奨学金第13章 教職員組織

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