獨協医科大学看護学部 令和4年度学生生活のしおり ver2
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規程3日以内に成績評価異議申し立てに対する回答書(様式第3号)により学生に回答を行うものとする。7 前項に規定する回答に対し、再申し立てを行うことはできない。(再評価)第5条 第3条各号により、成績評価に誤りがあった場合は、当該科目の科目責任者は、速やかに成績の再評価を行い看護学部に提出しなければならない。2 前項の再評価後の成績評価については、看護学部教授会の議を経て、学長が決定するものとする。3 前項の決定に基づき、申し立てをした学生に対し、誤りがあった場合には、成績表を再交付するものとする。(権利の停止)第6条 根拠の明確でない申し立てを多数提出する等、申し立ての権利を不当に濫用した場合は、申し立ての権利を停止することがある。(雑則)第7条 この規程に定めるもののほか、申し立てに関し必要な事項は、学長が定める。(所管)第8条 申し立てに関する事務は、看護学部事務室看護教務課が所管する。(規程の改廃)第9条 この規程の改廃は、学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。附 則(平成28年 規程79号)この規程は、平成28年6月1日より施行する。附 則(平成31年 規程16号)この規程は、平成31年4月1日より施行する。-…113…-

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