獨協医科大学看護学部 令和4年度学生生活のしおり ver2
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規程 (貸与方法)第6条 奨学金は、奨学金口座振込依頼書(別記様式第4号)により、毎月10日に銀行振込みをもって貸与するものとする。ただし、金融機関が土曜、日曜、祝祭日等で休業日に当たるときは、翌営業日の振込みとする。 (連帯保証人)第7条 奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2名を立てなければな2 3 第1項の連帯保証人のうち、1人は父母又はこれに準ずる者とし、他の1人4 5 学長は、奨学生が返還を遅滞した場合は、その旨を2月以内に連帯保証人へ (貸与契約の解除)第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その契約を解除するも (奨学金の貸与の中止)第9条 奨学生が休学したときは、休学しはじめた日の属する月の翌月から復学2 奨学生が引き続いて1月以上欠席したときは、欠席しはじめた日の属する月の翌月から出席することとなった日の属する月の前月までの分の期間に係る奨学金の貸与を休止することができる。 (奨学金の停止及び取りやめ)第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の締結するものとする。らない。前項の連帯保証人は、奨学金の貸与を受けた者と連帯して、貸与を受けた奨学金の総額(極度額)の範囲内で保証するものとする。は独立の生計を営む者とする。学長は、連帯保証人から奨学生の履行状況について問い合わせを受けた場合は、回答するものとする。通知するものとする。のとする。⑴ 退学⑵ 除籍した日の属する月までの期間に係る奨学金の貸与を休止するものとする。貸与を停止し、又は取りやめることができる。⑴ 性行不良で改善の見込みがないとき。⑵ 学業劣等で成業の見込みがなくなったとき。⑶ 正当な理由なく出席が常でないとき。⑷ 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反したとき。⑸ 奨学金を必要としなくなったとき。⑹ 獨協医科大学看護学部奨学金貸与申請書に記入すべき事項を故意に記入せ-…121…-

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