獨協医科大学看護学部 令和4年度学生生活のしおり ver2
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規程 (異動届)第15条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに異動届(別記様式第7号)を看護学部長経由で、学長に提出しなければならない。⑴ 連帯保証人を変更したとき。⑵ 本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。 (一括返還)第16条 在学中、卒業後を問わず、奨学生又は奨学生であった者から奨学金の全 (細則)第17条 この規程に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、別に (事務所管)第18条 この規程に定める出願手続、奨学生の決定及び貸与契約の締結に関する事務は看護学部事務室庶務学生課の所管とし、貸与契約の締結後の貸与・返済に関する事務は経理部経理課の所管とする。 (規程の改廃)第19条 この規程の改廃は、学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。合は、第11条の規定にかかわらず、奨学金の返還の債務の全部又は一部を免除することができるものとする。額返還の申出があった場合は、これを何時でも受け付けるものとする。定める。 附則(平成18年規程第31号)この規程は、平成19年4月1日から施行する。 附則(平成23年規程第20号)この規程は、平成23年4月1日から施行する。 附則(平成27年規程第120号)この規程は、平成27年4月1日から施行する。 附則(令和2年規程第26号)この規程は、令和2年4月1日から施行する。 附則(令和2年規程第74号)この規程は、令和3年4月1日から施行する。別記様式(省略)-…123…-

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